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交通事故の治療の注意点

交通事故の治療は通常のケガの治療とは異なります。
間違った治療を行うと、ケガが治らないばかりか適切な賠償金を受けることも出来ません。

痛みが残っているにもかかわらず保険会社からの治療費を打ち切られたうえ、後遺障害の等級も認められないという交通事故の被害者が多くいるのが現実です。

そのようにならないためにも以下のことに気を付けて治療を行って下さい。

交通事故直後の対応について

ケガの程度にかかわらず、交通事故の直後に必ずレントゲンの撮影を行ってください。
ケガの程度が大きい場合にはMRIの撮影も行って下さい。
したがって、交通事故に遭った場合には、まずは検査設備の整った整形外科を受診して下さい。
大したケガでないと判断して整骨院を受診することは絶対に避けて下さい。

レントゲンやMRIの撮影など後でも問題ないのではないか思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、交通事故から数カ月後に撮影したレントゲンに骨折が写ったとしても、「本当に交通事故による骨折ですか」と言われると返答に困ると思います。
適切な検査を怠ったために交通事故とケガの因果関係を否定され、後遺障害の等級が認められなかった方が多くいらっしゃいますので注意して下さい。

交通事故から2週間程度経過したら

ケガの程度が大きくない場合、例えば、むち打ちのようなケガの場合には、交通事故後早期にリハビリ治療を開始する方が早期に治癒する可能性が高くなるとされています。
ケガの程度が大きくない場合には、交通事故から2週間程度でリハビリを開始する必要があります。
したがって、交通事故から一定期間経過した際には、リハビリ施設を備えた整形外科に転院することを検討して下さい。

交通事故後、長期間安静にすると治療期間が伸びる可能性がありますので注意が必要です。
また、交通事故の慰謝料は通院日数を基準に計算されることから、通院日数が極端に少ないと適切な賠償を得ることも困難となります。
さらに、後遺障害の等級も認められない傾向にあります。

交通事故の治療においては、痛みや痺れが継続する間は、週2~3回程度はリハビリを受けることが重要です。

交通事故から4~5カ月経過したら

交通事故後、4~5カ月経過して痛みや痺れが残存する場合には必ずMRIの撮影を行って下さい。
6カ月以上痛みや痺れが残存する場合、後遺障害の等級申請に向けた準備をしないと手遅れになることがあるからです。
後遺障害の等級申請にはレントゲンのみでは不十分なことが多いことから必ずMRIの撮影を行って下さい。
また、後遺障害の等級申請を行う場合には適切な検査を行い、その検査結果を後遺障害診断書に記載する必要があります。
後遺障害の審査は書類審査ですので、後遺障害診断書に何を記載するかは極めて重要です。
後遺障害診断書に記載されていないことはないものとして審査されますのでポイントを押さえて記載することが必要です。
全ての医師がポイントを分かっている訳ではありませんので、病院選びにはくれぐれも注意して下さい。

整骨院の施術者は医師ではありませんので、必要な検査を行うこと、検査をオーダーすることは出来ません。
また、後遺障害診断書の作成も出来ません。

整骨院での治療には一定のリスクがありませんので、交通事故の治療に長けた整形外科で治療することをお勧めします。

大東で交通事故の治療をお考えの方へ

交通事故は、交通事故直後からの対応が非常に重要ですので、大東市周辺で交通事故に遭われ、確実な治療が可能な病院をお探しの方、交通事故に強い弁護士をお探しの方は、交通事故後1日も早く、大東・交通事故総合相談センターにご相談下さい。

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